SNSは「欠陥商品」
2026年3月25日、テック業界を大きく揺るがした陪審評決が出た。幼い頃からSNSに依存していたせいでうつ病や自殺願望を引き起こしたとする20歳女性の原告(ケイリー氏として知られる)が、メタとグーグルを訴えた裁判で、カリフォルニア州裁判所の陪審団が両社に計600万ドルの損害賠償を命じたのだ。
報道によると、原告側は6歳から「ユーチューブ」、9歳から「インスタグラム」を使い、いいね機能や頻繁な通知、アルゴリズムの影響などで慢性的な依存状態にあったと主張した。訴訟戦略においても、今回のケースには注目が集まっている。従来、SNSはあくまでプラットフォームであり、投稿の管理責任を負わないというお墨付きを連邦法「通信品位法230条」(1996年成立)によって与えられていて、誤情報の流布などの責任を免除されやすかった。
ところが今回は「SNSの設計そのものが、人を中毒にさせるという意味で有害なのでは」という新たな論点が持ち出されたのだ。
SNSの健康被害を研究する米コーネル大のアシュリー・シェイ研究員はこの訴訟で「潮目が変わる可能性がある」と分析する。
「SNSの設計上の問題における訴訟は、90年代のタバコ訴訟と似ている。長年製品の害は認識されていたがタバコ会社はそれを認めなかった。訴訟が相次いだ結果、タバコ会社への賠償命令が下り、ついに未成年への広告やマーケティングを大幅に変化させざるを得なくなった。SNSについてもプラットフォームの有害性を問う訴訟が続出しており、今後も免責される未来は考えにくい」
海外メディアによると原告のケイリー氏は幼い頃にインスタグラムを使い始めてから外見に執着するようになり、醜形恐怖症(自分の外見を過度に心配する症状)と診断されたという。
また、同氏は学校のトイレに駆け込んで「いいね」の数をチェックするなど、深刻な依存状態にあったと証言し、家族との交流も疎かになったことで、うつ病になったとする。さらに原告弁護士はメタ社の成長目標に若者に同社のプラットフォームを使ってもらうことが含まれていた、と主張したとされる。
メタ社とグーグル社は控訴する意向だというが、シェイ氏は「SNSプラットフォームがある種の『欠陥商品』であり、消費者に害を与えているという訴訟戦略は有効である可能性が高い。これは公衆衛生の議論ではなく、消費者に害を与えたという経済的な議論であり企業側の責任を追求しやすいからだ」と分析する。
SNSは特に未成年の消費者にとって、どのような「欠陥」を抱えているのだろうか。
若者の「未完成な脳のブレーキ機能」に漬け込む技術
シェイ氏は、未成年へのSNS規制を読み解く上で重要な論点は「脳科学」にあると説く。脳は20代半ばまで発達を続けることが明らかになっていて、未成年の脳はまだその途中にあるというのだ。