医療・ウェルネス

帰国者・接触者外来の設置、保健所の関与――ルールと現場状況の乖離(2020年2月~3月)

2024年3月26日

2020年2月1日、新型コロナウイルス感染症は指定感染症の「2類相当」に位置付けられ、医療体制の整備が進み始めた。この新たな感染症に対応できる病院は限られており、感染可能性の高い患者に受診を限定する方針になったことが、ルールと現場状況の乖離を生んでしまった。「帰国者・接触者相談センター」が設置され患者にとって唯一の窓口になった保健所は、電話だけで受診の是非を判断せねばならなかった。一方で医師は、患者に検査結果を告げることはできても、対応を自ら判断する権限は持たなかった。

 

新型コロナは指定感染症に指定された

 国は感染症法の政令制定を2020年1月28日の閣議で決定し、新型コロナウイルス感染症を同年2月1日から指定感染症に指定した(当初予定の2月7日を前倒し)。

 感染症法においては、すでに知られているさまざまな感染症は、感染力や重篤性等を考慮して1~5類に分類されている。エボラ出血熱のように1類感染症に指定された感染症は死亡率も高く、入院対応できる医療機関も限定され、患者だけでなく、その検体を含めて厳密に取り扱われる。

 一方、インフルエンザのように5類感染症に分類される多くの疾患は、基本的にどの医療機関でも対応可能な感染症である。5類感染症は特定の医療機関のみが報告する定点報告と、全ての患者を報告しなければならない全数報告があるが、5類であれば保健所に報告しても患者への拘束力は無く、その後の対応も各医療機関の判断に委ねられている。……

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