同性婚を認めようという動きは、国内でじわじわと高まっている。そうした気運を押し上げたきっかけの一つは、言うまでもなく司法の判断である。
現在、同性婚をめぐる集団訴訟が全国5カ所(札幌・東京・名古屋・大阪・福岡)で起こされている。原告側の主張は、同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反するというもの。これまでの一、二審判決では、「違憲」が3件、「違憲状態」が3件、憲法に違反しない「合憲」が1件となっている。
とりわけ注目されるのは、同訴訟で初の控訴審判決となった今年3月14日の札幌高裁の判決だ。憲法24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と記されている。文字通りに解釈すれば、この条文は異性間の婚姻について定めており、同性婚は想定されていない。だが齋藤清文裁判長は、「両性」という文言は、その目的を考慮して解釈すべきだとし、同性間の婚姻も憲法で保障されているとした。ただし国への賠償請求は棄却したため、原告は上告、判断は最高裁に委ねられることになった。
もう一つ、世論の高まりも大きな要因である。2023年に朝日新聞や共同通信、JNNが行った調査では、同性婚に賛成する人の割合がいずれも約6~7割に達するなど、近年は軒並み、賛成派が反対派を上回る結果が出ているのだ。……