2027年4月、三重県で全国初の刑事罰付き「カスハラ防止条例」施行へ
三重県は今月8日、カスタマーハラスメント(カスハラ)防止に関して、全国で初めて刑事罰付きの条例の最終案を公表した。2027年4月の施行を目指す。その条例案では、刑法などの既存の法令では対応できない悪質なカスハラについて、「特定カスハラ」として定義し、それらを防止するための手段として条例に刑事罰を規定する。具体的には、正当な理由がないにも拘わらず、長時間にわたり、金銭、物品その他の利益の供与を要求したり、謝罪や面会を行うよう要求したりすることを「特定カスハラ」とするという。
最終案での罰則の適用イメージとして、特定カスハラが発生した場合、事業者から録音や録画の証拠資料を揃えて知事へ申し出を行う。そして、弁護士や有識者などがメンバーの県の審査会で特定カスハラにあたるか審査する。特定カスハラにあたると判断された場合、知事は行為者に対し、特定カスハラを行わないよう命ずることができる「禁止命令」を出す。行為者がその命令に違反したとき、知事が検察官や警察に告発し、裁判所で有罪となれば50万円以下の罰金などの罰則を科す。
全国で大きな問題となっているカスハラ。今回の三重県のカスハラ防止への取り組みは画期的にも思えるが、実効性のあるカスハラ防止条例の全国初の取り組みは同県桑名市で昨年4月に施行されていた。いわば先駆的な取り組みだ。市の担当者に話を聞くと、